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こどもNISAの贈与税は?祖父母が出すときの110万円と注意点

祖父母のお金をこどもNISAに入れると、税金の上では孫への贈与になります。110万円は孫がその年にもらった合計で数えるので、何年分かをまとめて渡すと、こどもNISAに入れるのが年60万円ずつでも、110万円を超えることがあります。国税庁のタックスアンサーを読み、祖父母が出すときに気をつける点を整理しました。

マリ

祖父母がこどもNISAのお金を出してくれる場合、贈与税はかかるの?

ユキさん

かかるかどうかは、孫がその年にもらったお金の合計が110万円を超えるかで決まります。こどもNISAで買う額ではありません。

マリ

父方と母方、両方の祖父母からもらったら合わせるってこと?

ユキさん

はい。あげた人ごとではなく、もらう孫1人につき数えます。

マリ

祖父母が孫の口座を開いてくれる、という形にはできる?

ユキさん

口座は孫の名前で作り、申し込むのは親(親権者)です。祖父母は、お金を贈る側になります。

この記事でわかること

  • 110万円は孫1人の1年の合計で数える
  • 学費を直接払うなら贈与税はかからない
  • 名義預金と、相続前の贈与の加算
目次

こどもNISAの分だけを毎年その年に贈るなら、贈与税も申告もいりません。こどもNISAは、子どもの名前で投資をして、増えた分に税金がかからない国の制度です。入れられる額は年60万円までです。贈与税(人からお金などをもらったときにかかる税金)の基礎控除の110万円を下回ります。基礎控除は、1年にもらった合計がこの額以下なら贈与税がかからない、という額です。

気をつけたいのは2つです。1つは、同じ年のほかの贈与と合わせて数えること。もう1つは、何年分かをまとめて渡すと、こどもNISAで買うのが年60万円ずつでも、渡した年の贈与として数えることです。

110万円は「孫1人が1年にもらう合計」で数える

もらう孫1人の、1年の合計で数える 父方・母方の祖父母、親からの分も全部足す 110万円 例1:こどもNISAに60万円 60万円 → 贈与税も申告もいらない 例2:こどもNISA 60万円+別に90万円 60万円 50万円 超えた40万円 別にもらった90万円 → 超えた40万円×10%=贈与税4万円 翌年2月1日〜3月15日に、孫の側で申告 ※18歳未満の孫が祖父母からもらうときの税率(一般税率) ※横の長さは金額に比例
基礎控除110万円の数え方と、超えたときの贈与税の例。横の長さは金額に比例しています(国税庁タックスアンサーNo.4402・No.4410・No.4408をもとに作成)

こどもNISAの口座は子どもの名前で開き、中の資産は子ども本人の財産になります。そのため、祖父母のお金をこどもNISAに入れると、税金の上では孫への贈与として扱われます。

ふつうの贈与税(暦年課税。1年ごとに区切って数える方法)は、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計から110万円を引いた額にかかります。合計が110万円以下なら、贈与税はかからず、申告もいりません。

この110万円は、あげた人ごとではなく、もらった人ごとに1年110万円です。父方の祖父母、母方の祖父母、親の全員から同じ年にもらえば、全部を足して110万円と比べます。こどもNISAに入れる60万円のほかに、同じ年に別のお金をもらっていれば、それも合わせて数えます。何年分かをまとめて孫の口座に渡した場合も、渡した年にもらった額として数えます。

110万円を超えると、超えた分に贈与税がかかります。申告するのはもらった孫の側で、期間は翌年の2月1日から3月15日までです。18歳未満の孫がもらう場合、110万円を引いた残りが200万円以下なら、税率は10%です。年齢は、その年の1月1日で数えます。たとえば、1年にこどもNISAの60万円と、別に90万円、合わせて150万円をもらうと、(150万円-110万円)×10%で、贈与税は4万円になります。

毎年の約束には気をつける

毎年その年に贈与を決めて贈り、1年の合計が110万円以下なら、贈与税はかかりません。一方で、「10年間、毎年100万円ずつ渡す」のように、最初に何年分もまとめて約束している場合は、約束した年に、その権利をまとめてもらったものとして贈与税がかかります。こどもNISAに合わせて毎年贈る場合も、その年の分をその年に決めて贈ります。

贈与税には「相続時精算課税」という別の方法もあります。生きているうちにもらった分を、あげた人が亡くなったときにまとめて相続税で精算する方法です。ただ、使えるのは贈与を受けた年の1月1日に18歳以上の孫などです。こどもNISAの年齢の孫は対象にならないので、暦年課税が当てはまります。

学費を必要なときに直接払うなら、贈与税はかからない

祖父母が孫の教育費を出すとき 贈与税がかからない 学費・教材費・修学旅行費などを 必要なときに、直接払う 祖父母も対象の家族に入る(国税庁のQ&A) 贈与税の対象(110万円で数える) ・教育費の名目でもらい、預金や 株式の購入に回したお金 ・まとめてもらい、使わずに残った分 ・こどもNISAに入れるお金
贈与税がかからない教育費と、かかる場合(国税庁タックスアンサーNo.4405、国税庁「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」をもとに作成)

祖父母が孫のためにお金を出す方法は、こどもNISAだけではありません。扶養義務者(父母や祖父母など)から、生活費や教育費に充てるためにもらったお金のうち、通常必要と認められるものには贈与税がかかりません。教育費に入るのは、学費・教材費・文具費・通学の交通費・修学旅行の費用などで、義務教育に限りません。

ただし、非課税(税金がかからないこと)になるのは、教育費として必要な都度、直接それに充てるお金に限られます。教育費の名目でもらっても、預金したり株式の購入に充てたりすると、贈与税がかかります。何年分かの教育費をまとめてもらい、使わずに預金になっている分も、贈与税の対象です。

一方、こどもNISAに入れるのは、将来に向けて積み立てるお金で、その都度払う学費とは性質が違います。たとえば、入学金や授業料は、祖父母が必要なときに学校へ直接払います。こどもNISAには、毎年その年の分だけを贈ります。

祖父母が孫に教育資金をまとめて渡すときに使われてきた「教育資金の一括贈与」の非課税の制度は、2026年3月31日で新しい受け付けが終わりました。

祖父母の援助も含めて、教育費をどう用意していくかは、お金の相談窓口でも計画を立てられます。個別の税額は、税務署や税理士に確かめてください。

口座の手続きは親がする。名前だけ孫の「名義預金」に注意

祖父母 親 (親権者) 孫のこどもNISA 口座は孫の名前 中身は孫の財産 贈る 手続き 税金の上では、祖父母から孫への「贈与」 祖父母の口座から直接は買えない。孫の口座から 各社の案内は、親権者が手続きをする前提 ※12〜17歳は本人も申し込める会社あり(親権者の同意が要る)
祖父母のお金がこどもNISAに入るまでの流れ(楽天証券・SBI証券・PayPay証券の案内、日本証券業協会の案内、国税庁タックスアンサーNo.4402をもとに作成)

孫の口座を申し込むのは親権者です。祖父母が申し込む形にはなっていません。PayPay証券は、0〜11歳は親権者が申し込み、12〜17歳は本人も申し込めるものの親権者の同意が要る、としています。楽天証券やSBI証券などの主なネット証券は、親権者自身も証券口座を持っていることを求めています。祖父母の役目は孫にお金を贈るところまでで、積み立ての手続きは親がします。

祖父母の口座にあるお金で、孫のこどもNISAの投資信託を直接買うことはできません。買うのに使えるのは、子ども名義の銀行口座や証券口座にあるお金です。祖父母が孫にお金を贈り、孫の口座に移って孫のお金になってから積み立てる形なら、この決まりに沿います。

「名義だけ孫」にならないために 孫にあげたお金として入れる あとで戻してもらう前提にしない 引き出すのは孫のため 持ち主でないお金だと税金の問題も 小6の1月より前は原則引き出せない 教育費・生活費に、子の同意書類をつけて
「名義だけ孫」にならないために見ておきたいこと(SBI証券「NISA道場」、財務省の法律案要綱、金融庁の大綱まとめをもとに作成)

口座は孫の名前でも、中身が祖父母や親のお金のままだと、所得税や贈与税などの問題が出ることがあります。いわゆる「名義預金」の問題です。

こどもNISAのお金は、小学6年生の1月より前は原則として引き出せず、その後も子どもの教育費・生活費に限られます。一度入れたお金を、祖父母や親が自分のために戻すことは想定されていません。入れるのは「孫にあげたお金」だ、という前提を、祖父母と親でそろえておきます。

祖父母が亡くなったとき、前の贈与が相続税の計算に足されることがある

相続税の計算に足し戻す贈与の期間 相続や遺贈で財産を受け取った人が対象 亡くなった日 2026年12月31日までに亡くなった 3年 2027〜2030年に亡くなった 2024年1月1日まで延びる 3年 2031年以後に亡くなった 7年 110万円以下の、税金がかからなかった贈与も足す ※2027年1月2日以後に亡くなった場合、亡くなる3年より  前の分は、合計100万円まで足さない ※横の長さは年数に比例
相続税の計算に足し戻される贈与の期間(国税庁タックスアンサーNo.4161をもとに作成)

相続税は、亡くなった人の財産を受け継いだ人にかかる税金です。亡くなった人から相続や遺贈(遺言で財産を受け取ること)で財産を受け取った人は、亡くなる前の一定の期間にその人からもらった贈与を、相続税の計算に足し戻します。110万円以下で贈与税がかからなかった贈与も、足し戻す対象です。

足し戻す期間は、2027年に亡くなった場合から、少しずつ延びていきます。亡くなった日が2026年12月31日までなら、亡くなる前3年以内の贈与が対象です。2027年から2030年までに亡くなった場合は、2024年1月1日から亡くなった日までの贈与が対象になり、2031年からは7年以内になります。2027年1月2日以後に亡くなった場合、亡くなる前3年より前の分は、合計100万円までは足し戻されません。

足し戻しの対象になるのは、相続や遺贈で財産を受け取った人です。たとえば孫が祖父母の遺言で財産を受け取ると、その期間に祖父母からもらっていたこどもNISAのお金も、この計算に入ります。

毎年その年の分だけなら110万円以内。迷ったら税務署へ

祖父母のお金をこどもNISAに入れるのは孫への贈与で、毎年その年の分だけを贈るなら、基礎控除の110万円に収まります。ただ、110万円は孫がその年にもらった合計で数えるので、ほかの贈与やまとめて渡した分も合わせて数えます。「名義だけ孫」にしないことも含め、家庭の事情で扱いが変わりそうなときは、決める前に税務署や税理士に確かめてください。

この記事の要点 1 2 3 110万円は孫1人の1年の合計 学費を必要なときに直接払うのは対象外 「名義だけ孫」にしない まとめて渡すと、渡した年に全額を数える 教育費の名目でも、預金に回せば対象 亡くなる前の贈与は足し戻されることも 迷ったら、税務署や税理士に確かめる
この記事の要点

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よくある質問

Q子どもに積立投資をしたら贈与税はかかりますか?

親や祖父母のお金を子どもの名前の口座に入れて積み立てると、子どもへの贈与になります。ただ、子どもがその年にもらった合計が110万円以下なら、贈与税も申告もいりません。こどもNISAは年60万円までなので、毎年その年の分だけを贈るなら収まります。何年分かをまとめて渡すと、渡した年の贈与として数えます。

Q毎年60万円ずつ贈ると、贈与税はかかる?

一般的なしくみでは、毎年その年の分をその年に贈り、孫がその年にもらった合計が110万円以下なら、贈与税はかかりません。ただ国税庁のQ&Aでは、何年分もまとめて最初に約束している場合は、約束した年にまとめて贈与税がかかるとしています。孫のお金として渡しているか(名義預金)、祖父母が亡くなったときに足し戻されるかも、本文で確かめてください。

Q祖父母が孫の学費を払うと贈与税はかかる?

国税庁の説明では、祖父母などが孫の学費や教材費を、必要なときに直接払う分には贈与税はかかりません。ただ、教育費の名目でもらったお金を預金や株式の購入に回すと、贈与税の対象になります。

Q祖父母のお金ではこどもNISAの投資信託を買えないの?

祖父母の口座にあるお金で直接買うことはできません。買うのに使えるのは孫本人のお金なので、祖父母が孫にお金を贈り、孫名義の銀行口座や証券口座に移してから積み立てます。贈ったお金は孫のものとして扱い、あとで祖父母や親が戻してもらう前提にはしません。

Q祖父母がこどもNISAの口座を開けますか?

口座は子どもの名前で開き、申し込むのは親権者です。主な証券会社は、親権者自身も証券口座を持っていることを求めています。祖父母は、お金を贈る側になります。

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