マリ
祖父母がこどもNISAのお金を出してくれる場合、贈与税はかかるの?
ユキさん
かかるかどうかは、孫がその年にもらったお金の合計が110万円を超えるかで決まります。こどもNISAで買う額ではありません。
マリ
父方と母方、両方の祖父母からもらったら合わせるってこと?
ユキさん
はい。あげた人ごとではなく、もらう孫1人につき数えます。
マリ
祖父母が孫の口座を開いてくれる、という形にはできる?
ユキさん
口座は孫の名前で作り、申し込むのは親(親権者)です。祖父母は、お金を贈る側になります。
この記事でわかること
- 110万円は孫1人の1年の合計で数える
- 学費を直接払うなら贈与税はかからない
- 名義預金と、相続前の贈与の加算
目次
こどもNISAの分だけを毎年その年に贈るなら、贈与税も申告もいりません。こどもNISAは、子どもの名前で投資をして、増えた分に税金がかからない国の制度です。入れられる額は年60万円までです。贈与税(人からお金などをもらったときにかかる税金)の基礎控除の110万円を下回ります。基礎控除は、1年にもらった合計がこの額以下なら贈与税がかからない、という額です。
気をつけたいのは2つです。1つは、同じ年のほかの贈与と合わせて数えること。もう1つは、何年分かをまとめて渡すと、こどもNISAで買うのが年60万円ずつでも、渡した年の贈与として数えることです。
110万円は「孫1人が1年にもらう合計」で数える
こどもNISAの口座は子どもの名前で開き、中の資産は子ども本人の財産になります。そのため、祖父母のお金をこどもNISAに入れると、税金の上では孫への贈与として扱われます。
ふつうの贈与税(暦年課税。1年ごとに区切って数える方法)は、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計から110万円を引いた額にかかります。合計が110万円以下なら、贈与税はかからず、申告もいりません。
この110万円は、あげた人ごとではなく、もらった人ごとに1年110万円です。父方の祖父母、母方の祖父母、親の全員から同じ年にもらえば、全部を足して110万円と比べます。こどもNISAに入れる60万円のほかに、同じ年に別のお金をもらっていれば、それも合わせて数えます。何年分かをまとめて孫の口座に渡した場合も、渡した年にもらった額として数えます。
110万円を超えると、超えた分に贈与税がかかります。申告するのはもらった孫の側で、期間は翌年の2月1日から3月15日までです。18歳未満の孫がもらう場合、110万円を引いた残りが200万円以下なら、税率は10%です。年齢は、その年の1月1日で数えます。たとえば、1年にこどもNISAの60万円と、別に90万円、合わせて150万円をもらうと、(150万円-110万円)×10%で、贈与税は4万円になります。
毎年の約束には気をつける
毎年その年に贈与を決めて贈り、1年の合計が110万円以下なら、贈与税はかかりません。一方で、「10年間、毎年100万円ずつ渡す」のように、最初に何年分もまとめて約束している場合は、約束した年に、その権利をまとめてもらったものとして贈与税がかかります。こどもNISAに合わせて毎年贈る場合も、その年の分をその年に決めて贈ります。
贈与税には「相続時精算課税」という別の方法もあります。生きているうちにもらった分を、あげた人が亡くなったときにまとめて相続税で精算する方法です。ただ、使えるのは贈与を受けた年の1月1日に18歳以上の孫などです。こどもNISAの年齢の孫は対象にならないので、暦年課税が当てはまります。
学費を必要なときに直接払うなら、贈与税はかからない
祖父母が孫のためにお金を出す方法は、こどもNISAだけではありません。扶養義務者(父母や祖父母など)から、生活費や教育費に充てるためにもらったお金のうち、通常必要と認められるものには贈与税がかかりません。教育費に入るのは、学費・教材費・文具費・通学の交通費・修学旅行の費用などで、義務教育に限りません。
ただし、非課税(税金がかからないこと)になるのは、教育費として必要な都度、直接それに充てるお金に限られます。教育費の名目でもらっても、預金したり株式の購入に充てたりすると、贈与税がかかります。何年分かの教育費をまとめてもらい、使わずに預金になっている分も、贈与税の対象です。
一方、こどもNISAに入れるのは、将来に向けて積み立てるお金で、その都度払う学費とは性質が違います。たとえば、入学金や授業料は、祖父母が必要なときに学校へ直接払います。こどもNISAには、毎年その年の分だけを贈ります。
祖父母が孫に教育資金をまとめて渡すときに使われてきた「教育資金の一括贈与」の非課税の制度は、2026年3月31日で新しい受け付けが終わりました。
祖父母の援助も含めて、教育費をどう用意していくかは、お金の相談窓口でも計画を立てられます。個別の税額は、税務署や税理士に確かめてください。
口座の手続きは親がする。名前だけ孫の「名義預金」に注意
孫の口座を申し込むのは親権者です。祖父母が申し込む形にはなっていません。PayPay証券は、0〜11歳は親権者が申し込み、12〜17歳は本人も申し込めるものの親権者の同意が要る、としています。楽天証券やSBI証券などの主なネット証券は、親権者自身も証券口座を持っていることを求めています。祖父母の役目は孫にお金を贈るところまでで、積み立ての手続きは親がします。
祖父母の口座にあるお金で、孫のこどもNISAの投資信託を直接買うことはできません。買うのに使えるのは、子ども名義の銀行口座や証券口座にあるお金です。祖父母が孫にお金を贈り、孫の口座に移って孫のお金になってから積み立てる形なら、この決まりに沿います。
口座は孫の名前でも、中身が祖父母や親のお金のままだと、所得税や贈与税などの問題が出ることがあります。いわゆる「名義預金」の問題です。
こどもNISAのお金は、小学6年生の1月より前は原則として引き出せず、その後も子どもの教育費・生活費に限られます。一度入れたお金を、祖父母や親が自分のために戻すことは想定されていません。入れるのは「孫にあげたお金」だ、という前提を、祖父母と親でそろえておきます。
祖父母が亡くなったとき、前の贈与が相続税の計算に足されることがある
相続税は、亡くなった人の財産を受け継いだ人にかかる税金です。亡くなった人から相続や遺贈(遺言で財産を受け取ること)で財産を受け取った人は、亡くなる前の一定の期間にその人からもらった贈与を、相続税の計算に足し戻します。110万円以下で贈与税がかからなかった贈与も、足し戻す対象です。
足し戻す期間は、2027年に亡くなった場合から、少しずつ延びていきます。亡くなった日が2026年12月31日までなら、亡くなる前3年以内の贈与が対象です。2027年から2030年までに亡くなった場合は、2024年1月1日から亡くなった日までの贈与が対象になり、2031年からは7年以内になります。2027年1月2日以後に亡くなった場合、亡くなる前3年より前の分は、合計100万円までは足し戻されません。
足し戻しの対象になるのは、相続や遺贈で財産を受け取った人です。たとえば孫が祖父母の遺言で財産を受け取ると、その期間に祖父母からもらっていたこどもNISAのお金も、この計算に入ります。
毎年その年の分だけなら110万円以内。迷ったら税務署へ
祖父母のお金をこどもNISAに入れるのは孫への贈与で、毎年その年の分だけを贈るなら、基礎控除の110万円に収まります。ただ、110万円は孫がその年にもらった合計で数えるので、ほかの贈与やまとめて渡した分も合わせて数えます。「名義だけ孫」にしないことも含め、家庭の事情で扱いが変わりそうなときは、決める前に税務署や税理士に確かめてください。
よくある質問
Q子どもに積立投資をしたら贈与税はかかりますか?
親や祖父母のお金を子どもの名前の口座に入れて積み立てると、子どもへの贈与になります。ただ、子どもがその年にもらった合計が110万円以下なら、贈与税も申告もいりません。こどもNISAは年60万円までなので、毎年その年の分だけを贈るなら収まります。何年分かをまとめて渡すと、渡した年の贈与として数えます。
Q毎年60万円ずつ贈ると、贈与税はかかる?
一般的なしくみでは、毎年その年の分をその年に贈り、孫がその年にもらった合計が110万円以下なら、贈与税はかかりません。ただ国税庁のQ&Aでは、何年分もまとめて最初に約束している場合は、約束した年にまとめて贈与税がかかるとしています。孫のお金として渡しているか(名義預金)、祖父母が亡くなったときに足し戻されるかも、本文で確かめてください。
Q祖父母が孫の学費を払うと贈与税はかかる?
国税庁の説明では、祖父母などが孫の学費や教材費を、必要なときに直接払う分には贈与税はかかりません。ただ、教育費の名目でもらったお金を預金や株式の購入に回すと、贈与税の対象になります。
Q祖父母のお金ではこどもNISAの投資信託を買えないの?
祖父母の口座にあるお金で直接買うことはできません。買うのに使えるのは孫本人のお金なので、祖父母が孫にお金を贈り、孫名義の銀行口座や証券口座に移してから積み立てます。贈ったお金は孫のものとして扱い、あとで祖父母や親が戻してもらう前提にはしません。
Q祖父母がこどもNISAの口座を開けますか?
口座は子どもの名前で開き、申し込むのは親権者です。主な証券会社は、親権者自身も証券口座を持っていることを求めています。祖父母は、お金を贈る側になります。
参考にした資料
- 国税庁 タックスアンサー No.4402 贈与税がかかる場合
- 国税庁 タックスアンサー No.4402 Q&A(毎年、基礎控除額以下の贈与を受けた場合)
- 国税庁 タックスアンサー No.4410 複数の人から贈与を受けたとき
- 国税庁 タックスアンサー No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
- 国税庁 タックスアンサー No.4103 相続時精算課税の選択
- 国税庁 タックスアンサー No.4405 贈与税がかからない場合
- 国税庁「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」
- 国税庁 タックスアンサー No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
- 財務省「所得税法等の一部を改正する法律案要綱」
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱」
- 金融庁「令和8年度税制改正大綱における金融庁関係の主要項目」
- 楽天証券「こどもNISA」
- 楽天証券「こどもNISA口座の受付開始について」
- SBI証券「NISA道場」
- PayPay証券「こどもNISA」
- 日本証券業協会「0歳からNISA口座が開設できるようになります!」
- 三菱UFJ eスマート証券「こどもNISA」